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Membership Agreementy

会員規約

鶴見テニスガーデン クラブ会員 会員規約

第1条(名称)

本クラブは「鶴見テニス・ガーデン」と称する。

 

第2条(所在地)

本クラブの所在地は、横浜市鶴見区馬場二丁目二番十二号に置く。

 

第3条(事務所)

本クラブの事務所は、クラブハウス内に置く。

 

第4条(会員種別)

本クラブの会員は、以下のとおりとする。会員の在籍は継続を原則とし、契約形態は種別により異なる。
・正会員
 以下の2種類とする。
 ① 長期正会員:入会時に入会金を全額納入し、継続して在籍する会員。
 ② 短期正会員:1年または5年ごとに継続更新制。
 ※いずれも平日・土・日・祝祭日すべてを利用可能。

 

・家族会員
 長期正会員の配偶者を対象とし、定休日を除く終日利用可。
​ 尚、本区分はクラブが指定する主たる会員の会員資格に付随する会員区分とし、
 主たる会員が退会、除名その他の理由により会員資格を喪失した場合、
 家族会員の資格も同時に終了とする。

 ただし、クラブが認めた場合は、所定の手続により他の会員区分へ変更することができる。

・平日会員(1年又は5年ごとに継続更新制)
 土・日・祝祭日を除く平日営業日。

 

・平日特別会員(1年ごとの継続更新制)
 平日のうち指定した2曜日のみ利用可能。

 

・土日会員(継続更新制なし)
 平日・祝祭日を除く土日営業日。ただし祝祭日が土・日・月に重なる際は除外。
 半年分以上の会費納入にて利用可能。

 

第5条(入会金・会費)

入会金および会費はすべて前納とし、一旦納入された金額は、理由の如何を問わず返還しない。

  1. 会費の納入は原則として銀行口座引落としによるものとする。

  2. 口座引落としができない場合は、半年分以上を現金または銀行振込にて納入するものとする。

第6条(休会制度)

正会員が病気等の理由により1年以上コートを利用できない場合は、所定の手続きを経て、年会費の1/4相当額(3ヶ月分)を前納することにより、会員資格を継続保有することができる。

 

第6条ー2(会費滞納による会員資格喪失)

会員が会費を3ヶ月以上滞納し、かつ本クラブからの催告に応じない場合は、当該会員は会員資格を喪失するものとする。

 

第7条(退会)

会員が退会を希望する場合は、原則として6ヶ月前までにその旨を届け出るものとし、退会日までの会費を完納するものとする。

 

第8条(会員資格の終了・除名

以下のいずれかに該当する場合は、会員資格の終了、除名、または継続更新の拒否の対象となる。

  1. 会員が死亡した場合は、クラブ所定の手続きに従い退会処理を行う。未成年からの継続会員については、家族と協議のうえ対応する。

  2. 会員が本クラブの規約または別に定められた規定に違反し、クラブの秩序を著しく乱し、またはクラブの名誉を傷つけたと認められる場合。

  3. 会員がクラブスタッフに対して暴言、威圧的な言動、または継続的な迷惑行為を行ったと認められる場合。

  4. 上記のいずれかにより会員資格を終了または除名された場合であっても、既に納入された入会金および会費・継続入会金・ロッカー代は返還しない。

第9条(施設利用の制限)

本クラブの施設は、会員以外の者の無断利用を禁止する。

 

第10条(ビジター利用)

会員は本クラブに関し、名義貸しを行ってはならない。
ただし、会員以外の方によるビジター利用は、同伴や紹介の有無を問わず可能とし、前日までの事前予約を必要とする。ビジター料金は別途定める。

 

第11条(予告義務)

退会を希望する場合は、原則として6ヶ月前までにクラブに届け出るものとする。

 

第12条(休業日)

本クラブの定休日は毎週月曜日、第1・3・5とし、夏季および年末年始の休業については別途定める。

 

第13条(反社会的勢力および宗教活動の排除)

反社会的勢力に関与する者の入会は認めない。
また、クラブ内での宗教活動(勧誘・布教・収益目的の誘導等)は一切禁止とし、違反が認められた場合は除名処分とする。

 

第14条(施設利用ルール)

クラブ施設(クラブハウス・更衣室・駐車場等)の利用にあたっては、掲示されたルールに従うものとする。
忘れ物の保管は原則1ヶ月間とし、以降は処分できるものとする。

 

第15条(貸しコートの予約・キャンセル)

  1. 貸しコートの利用には事前予約を要し、予約およびキャンセルの方法は、クラブが別途定める手順に従うものとする。

  2. 無断キャンセルまたは頻繁な直前キャンセルが確認された場合、クラブは、以後の予約受付または施設利用を制限することができる。

  3. キャンセル料その他貸しコート利用に関する条件は、クラブが別途定める。

 

第16条(事故・緊急時の対応および責任範囲)

  1. クラブ敷地内で事故、けが、急病、熱中症その他の緊急事態が発生した場合、クラブは、可能な範囲で応急処置、救急車の要請、家族または緊急連絡先への連絡その他必要な対応を行うことができる。

  2. 緊急性がある場合、クラブは、本人の明確な同意を得ることが困難なときであっても、人命および身体の安全を優先して必要な措置を行うことができる。

  3. 診察、治療、通院、入院、搬送その他の費用は、原則として当該会員または利用者の負担とする。ただし、クラブが加入する保険の対象となる場合は、その補償範囲に従う。

  4. 会員または利用者自身の健康状態、不注意、無理なプレー、用具の不備、クラブの指示への不遵守、他の利用者との接触その他クラブの責めに帰することのできない事情によって生じた事故、けが、疾病または損害について、クラブは責任を負わない。

  5. 会員同士または利用者同士の接触、打球その他による事故または損害は、原則として当事者間で解決するものとする。

  6. 会員および利用者は、貴重品その他の所有物を自らの責任で管理するものとし、クラブの責めに帰することのできない紛失、盗難または破損について、クラブは責任を負わない。

  7. 前各項は、クラブに故意または重大な過失がある場合には適用しない。
     

第16条ー2(安全管理および熱中症対策)

  1. クラブは、天候、気温、湿度、暑さ指数(WBGT)、日射、雷、強風、コートおよび設備の状態その他の事情を考慮し、安全確保のため施設またはコートの利用を中止、制限または変更することができる。

  2. クラブは、安全管理上必要と判断した場合、プレーの中止、休憩、利用時間または人数の制限、コートからの退出その他必要な指示を行うことができる。

  3. クラブ敷地内で計測した暑さ指数(WBGT)が31以上となった場合は、原則として運動を中止し、計測時から30分以内を目安にコートを閉鎖する。

  4. 暑さ指数(WBGT)が31未満であっても、気温、湿度、日射、風、利用者の年齢または体調その他の事情により危険があるとクラブが判断した場合は、利用を中止または制限することができる。

  5. クラブは、熱中症予防のため、プレー時間、連続利用時間、休憩時間その他の利用方法を制限することができる。会員および利用者は、指定された休憩、水分および塩分補給、身体の冷却その他の指示に従わなければならない。

  6. 熱中症警戒アラートその他の公的な注意情報が発表された場合、クラブは、利用制限または臨時休業を行うことができる。

  7. 安全管理に関する最終的な判断はクラブ管理者が行う。会員および利用者は、本人の体調または自己判断にかかわらず、クラブの指示に従わなければならない。

  8. 指示に従わない場合、クラブは、当日の利用を中止させ、施設からの退場を求めることができる。

 

第16条ー3(健康管理)

  1. 会員および利用者は、自らの年齢、健康状態、既往歴、服薬、睡眠、疲労その他の身体状況を考慮し、自らの責任において施設を利用するものとする。

  2. 発熱、体調不良、睡眠不足、過度の疲労、脱水、飲酒後その他運動に適さない状態にある場合は、施設の利用を控えなければならない。

  3. 会員および利用者は、施設利用中、適切な水分および塩分補給、休憩、服装の調整その他必要な体調管理を行うものとする。

  4. めまい、頭痛、吐き気、強い疲労感、足のつり、ふらつき、意識の異常その他の体調変化を感じた場合は、直ちにプレーを中止し、クラブ管理者またはクラブスタッフに申し出なければならない。

  5. クラブが、会員または利用者の身体状況から利用の継続が危険であると判断した場合、プレーの中止、休憩、退場または医療機関の受診を求めることができる。

 

第16条ー4(施設管理および運営上の判断)

  1. コートの利用可否、利用時間、利用方法、安全対策、設備管理その他施設運営に関する最終的な判断は、クラブ管理者が行う。

  2. クラブは、会員および利用者の安全、公平な利用、施設の維持管理ならびにクラブ運営の継続を基準として判断するものとし、個々の希望に沿わない場合がある。

  3. 会員または利用者からの意見および要望は、運営の参考として受け付ける。ただし、クラブは、すべての意見または要望に応じ、もしくは運営方法を変更する義務を負わない。

  4. クラブは、同一事項について必要な説明または回答を行った後は、同じ内容に関する対応を終了することができる。

  5. 会員または利用者が、繰り返し説明を求め、長時間にわたり対応を要求し、または強い口調、大声、威圧的な態度その他の方法によって要求を通そうとした場合、クラブは、対応を終了し、連絡方法を書面または電子メール等に限定することができる。
     

第16条ー5(迷惑行為およびカスタマーハラスメント)

  1. 会員および利用者は、クラブ管理者、クラブスタッフ、その家族、委託先その他の運営関係者に対し、社会通念上相当な範囲を超える要求または言動を行ってはならない。
     

  2. 次の各号に掲げる行為は、迷惑行為またはカスタマーハラスメントとして取り扱う。
    (1)暴力、脅迫、怒鳴り声、大声、物をたたく行為その他相手に恐怖または不安を与える行為
    (2)侮辱、人格否定、差別的言動、名誉または信用を傷つける行為
    (3)土下座、過度な謝罪、金銭、返金、補償、特別扱いまたは規則の変更等を不当に要求する行為
    (4)同一内容について、回答後も繰り返し説明、謝罪または対応を求める行為
    (5)長時間の拘束、早朝・深夜・休日の繰り返しの連絡その他通常業務を妨げる行為
    (6)安全管理または運営上の判断について、威圧的または執拗に撤回もしくは変更を求める行為

    (7)運営関係者本人またはその家族の私生活その他業務と関係のない事項に干渉する行為
    (8)録音、撮影または収集した情報を用いて相手を威圧し、業務を妨害し、または不当に公開もしくは拡散する行為
    (9)虚偽または著しく事実に反する情報をインターネット、SNSその他の媒体に掲載し、クラブまたは運営関係者の信用を不当に傷つける行為
    (10)前各号のほか、クラブの業務を妨害し、または運営関係者に過度な身体的もしくは精神的負担を与える行為

     

  3. 前項に該当するとクラブが判断した場合、クラブは、警告、対応の打切り、退場、連絡方法の限定、施設利用もしくは会員資格の停止、除名または継続更新の拒否その他必要な措置を講じることができる。
     

  4. 暴力、脅迫、強要、業務妨害、不退去その他法令に違反する可能性がある場合、クラブは、警察、弁護士その他の関係機関に相談または通報することができる。
     

  5. クラブは、安全確保および事実確認のため、対応内容を記録し、録音、防犯カメラ映像、電子メールその他の資料を保存することができる。
     

  6. 正当な意見、要望または苦情の申出は、それ自体を理由として本条の対象とはしない。ただし、その内容または方法が社会通念上相当な範囲を超える場合は、この限りではない。

 

第17条(写真・映像の使用)

クラブ内で撮影された写真や映像は、クラブの広報活動(SNS、HP、印刷物等)に使用される場合がある。掲載を希望しない場合は、事前にクラブまで申し出ること。

 

<附則>
本規約は、令和7年6月1日より施行する。

改定が行われた場合は、クラブ内掲示または公式連絡ツールをもって会員に通知するものとする。

 

改定 令和8年7月1日


鶴見テニスガーデン

鶴見テニスガーデン

住所:〒230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場2-2-12
TEL:045-572-3438
受付時間:9時~16時

​定休日:毎週月曜日、第1・3・5木曜日

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